失業保険の「基本手当」
あなたが失業である状態の時に支給する手当を「基本手当」と言います。
支給される条件を満たしている必要があるのはご存知ですよね?
まだの方は関連記事の「ハローワークで失業保険をもらう為の手続きの流れ」をご参照ください。
基本手当の所定給付日数
あなたが離職した際の理由と年齢により日数に上下があります。
①契約期間満了、定年退職、自己都合による離職
雇用保険の被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
②倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止めによる離職
雇用保険の被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
③障碍者等の就職が困難な場合
雇用保険の被保険者期間 | 1年未満※ | 1年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
※1年未満はその他やむを得ない理由により離職された方のみに適用されます。
基本手当の支給を受けることができる期間は1年間
基本手当が受ける事の出来る期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
この1年間を「受給期間」と言います。
ですので早く申し込みにいかないと、あなたの支給日数によっては満額受け取れないケースもあります。
例えばあなたが10年以上勤めた会社を自己都合による離職をしたとします。
上記の表に当てはめるとあなたの基本手当支給日数は「120日」となります。
仮に3月31日づけで解雇となり4月1日からが受給期間となります。
でもあなたは半年が過ぎてからハローワークに申し込みに行きました。
残りが6か月あるので120日=4カ月は余裕と思いますよね?
しかし自己都合による離職ですので、3か月の給付制限が設けられます。
3か月(給付制限)+4カ月(基本手当支給日数)=7カ月
になるので1カ月オーバーします。
給付制限から先にカウントされますので、必然と基本手当支給日数1カ月分が受給期間から押し出されます。
この押し出された日数分は支給されなくなりますので、残りの日数には注意が必要です。
基本手当の計算は日額で行われるのとその計算方法
基本手当は日額で計算されます。(日額には上限が決められているので注意が必要です)
その日額は原則として離職される直前の6カ月前に支払われた賃金の合計金額を180(日)で割った金額(賃金日額)のおよそ45~80%になります。
例えば、あなたが月18万の総支給額の給料を離職前に支給されていたとします。
この時注意しなければいけないのは、給料を出勤日数で割るのではなく日割りします。
ですので
18万÷30日間=1日6000円
となります。
これを賃金日額と言い、ここからさらに引かれた金額が基本手当の支給日額になります。
さらに年齢による違いもあり、基本手当日額の上限額に違いが出てきます。
他にも60歳以上65歳未満の方のみが日額の差もあります。
分かりやすく表にしてみました。
賃金日額と基本手当日額早見表 | |||||||
30歳未満 | 30歳以上45歳未満 | 45歳以上60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | ||||
賃金日額 | 基本手当日額 | 賃金日額 | 基本手当日額 | 賃金日額 | 基本手当日額 | 賃金日額 | 基本手当日額 |
2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 2000 |
3000 | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 | 3000 | 2400 |
3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 |
4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 | 4000 | 3200 |
4500 | 3600 | 4500 | 3600 | 4500 | 3600 | 4500 | 3600 |
5000 | 3987 | 5000 | 3987 | 5000 | 3987 | 5000 | 3982 |
5500 | 4271 | 5500 | 4271 | 5500 | 4271 | 5500 | 4219 |
6000 | 4535 | 6000 | 4535 | 6000 | 4535 | 6000 | 4427 |
6500 | 4777 | 6500 | 4777 | 6500 | 4777 | 6500 | 4606 |
7000 | 4999 | 7000 | 4999 | 7000 | 4999 | 7000 | 4718 |
7500 | 5200 | 7500 | 5200 | 7500 | 5200 | 7500 | 4743 |
8000 | 5380 | 8000 | 5380 | 8000 | 5380 | 8000 | 4768 |
8500 | 5539 | 8500 | 5539 | 8500 | 5539 | 8500 | 4793 |
9000 | 5677 | 9000 | 5677 | 9000 | 5677 | 9000 | 4818 |
9500 | 5795 | 9500 | 5795 | 9500 | 5795 | 9500 | 4843 |
10000 | 5891 | 10000 | 5891 | 10000 | 5891 | 10000 | 4868 |
上限額 | 上限額 | 上限額 | 上限額 | ||||
13420 | 6710 | 14910 | 7455 | 16410 | 8205 | 15650 | 7042 |