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再就職手当とは
あなたが失業されて失業保険をもらう手続きの申請は済まされたでしょうか?
あとは認定日ごとにハローワークへ赴き保険料をもらう手続きを行います。
しかし受給中にまだ受給資格が残っているのにも関わらず就職が決まった場合、再就職手当というのを支給してもらう事ができます。
通常の基本手当に比べると総額が低くはなりますが、残りの支給額に応じた総額を一括して支給してもらう事が出来ます。
これを再就職手当と言います。
再就職手当の支給が認められる条件
条件は多数あり以下をクリアする必要があります。
・失業保険の受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始した時期である事
・基本手当の支給の残り日数が1/3以上である事
・離職した以前の職場に出戻り転職していない事、また離職した以前の職場と関連性のある職場でない事
・離職理由で給付制限が設けられている方は待期期間満了後の1カ月以内はハローワーク等の職業紹介事業者の紹介によって就職する事
・1年を超えて勤務をする事が確実である事
・原則として次の職場で雇用保険の被保険者であること
・過去3年間に再就職手当や常用就職支度手当の支給を受けたことがない事
・求職申込み前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない事
これらの条件をクリアする必要があります。
それぞれについてはタイトル事に解説していきます。
失業保険の受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始した時期である事
待期期間の7日間を超えてから就職や事業を開始する事。
この7日間の待期期間を超えてないと再就職手当の対象になりません。
基本手当の支給の残り日数が1/3以上である事
例えば、あなたが基本手当の給付日数が90日間だとすると、残り30日以上の支給期間が残っている事が条件になります。
それ以下の期間だと対象外となります。
離職した以前の職場に出戻り転職していない事、また離職した以前の職場と関連性のある職場でない事
再就職と言っても以前に勤めていた職場やそれと関連のある職場だと再就職手当の対象外となります。
出戻りは基本的に良い事がない為、再就職手当がもらえない事からもおススメはしません。
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他にも以前の会社の取引先など関係性のある職場も対象外となりますので本当に勤め先が大丈夫なのか注意が必要です。
1年を超えて勤務をする事が確実である事
この課題が非常に難しいとも言えます。
例えば契約社員や派遣社員などで,1年更新の契約が定めているなどの条件が必要です。
1年働く見込みがないと就業先から判断されてしまうと、手当てを支給してもらう事が出来ません。
ですので、就業先の事業主にもしっかり確認を行い、一年働く見込みを頂くように許可をもらいましょう。
求職申込み前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない事
例えばハローワークに申し込み手続きを行う前から、すでに次の職場が内定している状態だと支給対象外となります。ハローワークに申し込み手続きをしてから仕事を探すようにしましょう。
再就職が決まったら1カ月以内に申請しなくてはいけない
(前提条件として、ハローワークで就職の届け出を行った後でなければ再就職手当の申請は出来ないので心得ておいてください)
例えば面接を受けて内定し、就職日が決定した日の翌日から1カ月以内に申請しなくてはいけません。
※就職日と出勤日が異なる場合があるので要注意です
その際に必要な書類は以下になります。
1、再就職手当支給申請書(就職先の事業主の証明が要ります)
2、雇用保険受給資格証
3、その他(ハローワーク等の求める書類関係)
※全てハローワークでもらえる書類です。
忙しくて直接持っていけない場合は郵送でも可能です。
期間中に再就職するなら早ければ早いほど良い理由
再就職が早期なほど良い理由は二つあります。
・支給額に差が生じる為
・精神衛生上を良好に保つ為
になります。
・再就職手当の支給額に差が生じる為
上記にもあった、再就職手当を支給してもらえる条件の中に「3分の1以上の基本手当の支給日数が残っている事」とありますが、残りの日数によって金額が変わります。
例えば、あなたの基本手当の給付日数が90日間で1日支給額が5千円だとします。
残り30日間が残数で全体の3分の1の場合の日数だと、支給残日数の60%の再就職手当の支給になります。
これが全体の残り3分の2の60日間だと、支給残日数の70%の支給になります。
基本手当の給付日数は個人により異なりますが、この2パターンしかありません。(ネットで調べると古い情報だと50%と60%になっています)
(支給の例)
90日間×5千円=45万円(基本手当の総支給額)の受給者の場合とします。
ここから60日間を残し再就職手当を支給してもらうとします。
60日×5千円×70%=21万円(再就職手当の金額)
が支給されます。すでに1か月分の支給を受けているので
(30日間×5千円)+21万円=36万円
の総支給額になります。
これが30日間を残し再就職したとすると
(60日間×5千円)+(30日間×5千円×60%)=39万円
の総支給額になります。
注意するべき点は、再就職手当の支給額に違いが発生するという事です。
60日間を残すと21万、30日間を残した場合だと9万円が一括して支給されるという事です。
再就職手当を受給する際は、基本手当の総額より少なくはなりますが一括して支給されるという特典があります。
基本手当を満期までもらい続けてから就職する方には無縁ですが、早期に再就職されるならこの日数を意識しましょう。
楽観視してしまうと、ほんの数日の差で60%と70%と金額の差が出るのでしっかり計画しましょう。
・精神衛生上を良好に保つ為
仕事から長く離れると仕事に戻りにくくなったり、余計な考えが生まれたりします。
もし転職を目標にされているなら早めに再就職される事をオススメします。
例えば僕の場合だと、最大で退職してから仕事から1カ月離れましたが色々と不安な思いがたくさん出てきました。
1日の流れや起きる時間などは自由で本当に楽なのですが収入がありません。
失業保険だけですので金額も知れている事から不安な気持ちがおしよせてきます。
そもそも「このままでいいのだろうか?」とうい考えまで出てくる事もあります。
ですので、もしあなたが不安に思っているなら、早期に転職して何とか収入を繋いで生活基準を保てるようにする事をオススメします。
最後までお読み頂きありがとうございました。by翔やん